【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令和元 5・23/平30(行ケ)10123】原告:(株)ドクター中松創研/被告:特 庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成26年9月24日,発明の名称を「トンネルの構造」とする発明について特許出願(特願2014−193861号。請求項の数1。以下「本願」という。甲5)をした。原告は,平成28年2月1日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年4月27日付けで特許請求の範囲について手続補正(以下「第1次補正」という。甲8)をした後,同年9月28日付けの拒絶理由通知を受け,さらに,平成29年4月25日付けで拒絶査定を受けた。
(2)原告は,平成29年8月23日,拒絶査定不服審判(不服2017−12514号事件)を請求するとともに,同日付けで,特許請求の範囲について手続補正(以下「本件補正」という。甲13)をした。その後,特許庁は,平成30年7月9日,本件補正を却下する旨の決定をした上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年8月1日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年8月30日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本願の願書に最初に添付した特許請求の範囲の請求項1(以下「旧請求項1」という。)の記載は,以下のとおりである。
【請求項1】
2枚の天井板をそれぞれ一端で合わせ込み,他端をトンネルの側壁に所定の角度で押しつけて構成されるトンネルの構造。
(2)第1次補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである(下線部は補正箇所である。以下,第1次補正後の請求項1に係る発明を「本願発明」という。甲8)。 【請求項1】
2枚の天井板をそれぞれ一端で合わせ込み,他端をトンネルの側壁に所定の角度で押しつける構成であって,前記合わせ込み部からトンネルの天井に排気用の隔壁を取り付けたことによりこれとトンネル天井壁で形成される複数の排気ダクトを(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/683/088683_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88683