【下級裁判所事件/佐賀地裁/令和元・5・14/平31(わ)28】

罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,仕事に関し借金を重ねて将来を悲観し,平成30年7月,妻であるA(以下「被害者」という。)と心中を試みたが,失敗した。その後,弁護士に依頼して破産手続をとることにし,仕事も見つけたが,同年9月に貸金返還訴訟を起こされると,再び将来を悲観して,同年10月に被害者を心中に誘った。被害者は,長年連れ添い,自殺をほのめかして家出を繰り返してきた被告人を見捨てることができず,心中の誘いに応じた。被告人と被害者は,同月から平成31年1月にかけて,死に場所を探して主に関西地方をさまよい,その間,何度か心中を試みたがいずれも失敗した。被告人は,同月16日深夜,被害者に対し,睡眠導入剤を飲んで眠った状態の被害者を被告人が絞殺し,その後に被告人が自殺するという方法を提案し,被害者は承諾した。同月17日午前2時半頃,兵庫県たつの市a町b番地Bサービスエリア下り線駐車場に駐車した自動車において,殺意をもって,睡眠導入剤を飲んで眠っていた被害者(当時79歳)の頸部をネクタイ(佐賀地方検察庁平成31年領第106号符号2)で絞め付け,間もなく同所において,同人を窒息により死亡させて殺害した。 第2 同日,被害者の死体を載せたまま前記自動車を運転し,同所から佐賀県神埼郡c町d番地道の駅C北西方約200m先まで運搬し,同日午後1時頃,同死体 を同所先の斜面に投棄して遺棄した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/684/088684_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88684