事案の概要(by Bot):
本件は,特許権の専用実施権を有する原告が,被告に対し,(a)被告が原告から購入した同特許権に係る特許の実施品であるケーシングのチャック爪を交換することが実施品の生産行為に該当し,専用実施権を侵害するとして,不法行為に基づき,損害の賠償及びこれに対する不法行為の後の日である訴状送達日の翌日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を請求するとともに,(b)特許法100条1項に基づき,上記実施品の修理の差止めを請求し,被告との間で,被告が上記実施品を使用する杭引抜き工事を受注したときは,受注工事代金額の5%(消費税別)を使用料として支払うことを合意したとして,その合意に基づき,被告が原告から受注した工事に係る使用料及び消費税並びにこれらに対する訴状送達日の翌日から支払済みまで商事法定利率である年6%の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/672/088672_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88672