【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・4 25/平30(行ケ)10082】原告:スリーエムイノベイティブプロパ/ 告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,発明の名称を「車両のドアフレームに細長いストリップを貼付する方法」とする発明について,2011年(平成23年)8月26日(優先日2010年(平成22年)9月3日,優先権主張国欧州特許庁)を国際出願日とする特許出願(特願2013−527137号。請求項の数15。以下「本願」という。)をした。原告は,平成26年8月22日付けで特許請求の範囲について手続補正をした後,平成27年7月16日付けの拒絶理由通知を受け,さらに,平成28年5月31日付けで拒絶査定を受けた。
(2)原告は,平成28年10月6日,拒絶査定不服審判(不服2016−15088号事件)を請求するとともに,同日付けで,特許請求の範囲について手続補正をした。原告は,平成29年4月5日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年10月2日付けで特許請求の範囲及び本願の願書に添付した明細書について手続補正(以下「本件補正」といい,本件補正後の明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。甲14)をした。その後,特許庁は,平成30年1月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年2月13日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年6月12日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。甲14)。 【請求項1】
細長いストリップを車両のボディのドアフレームに取り付ける方法であって,前記方法は,(i)駆動手段,(ii)ピンローラ,(iii)前記駆動手段と前記ピンローラとの間に位置付けられ,かつ1つ以上のセンサユニットを備える応力制御ユニット,及び(iv)前記駆動手段を制御するための(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/669/088669_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88669