【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/横浜地裁2民/平31・4 ・19/平27(ワ)3844】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
1横浜市中区,南区及び磯子区にまたがって,在日アメリカ合衆国軍(以下「合衆国軍」という。)の軍人の家族住宅,学校,図書館,郵便局等の公共施設の敷地として合衆国軍に提供されている広大な一団の土地(総面積42万9259.34)があり,「根岸住宅地区」と呼ばれている(以下「根岸住宅地区」という。)。同地区は,合衆国軍の海軍横須賀基地司令部が管理し,同基地憲兵隊司令部横浜支所等が置かれているが,基地機能は有しておらず,後記第3の7のとおり,将来的にわが国に返還されることが決まっている。根岸住宅地区のほぼ中心に位置する部分には,合衆国軍に提供されていない住宅10世帯分の地域があるが,原告はこの地域内におよそ3000余りの土地及び自宅を含む建物3棟を所有している(以下,根岸住宅地区のうち,合衆国軍に提供されている地域を「合衆国軍住宅地域」,提供されていない地域 を「非提供地域」という。)。
2本件は,原告が被告に対し,第一に,根岸住宅地区外への出入口を閉鎖されるなどの合衆国軍の通行制限により多大な生活上の不便を強いられ,賃借人が退去するなど土地利用にも制限が課されていると主張して,これらの人格権及び財産権侵害を理由として,主位的に日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う民事特別法(以下「民特法」という。)1条,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項(公権力の行使),民特法2条,国賠法2条1項(営造物の設置管理の瑕疵)に基づく損害賠償請求として,予備的に憲法29条3項に基づく損失補償請求として,不動産の利用価値喪失分,得べかりし賃料,慰謝料及び弁護士費用合計3億8203万9762円並びに遅延損害金(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/679/088679_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88679