【知財(意匠権):意匠権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平31 ・3・28/平29(ワ)5011】原告:(株)グリーンベル5/被告:グリコケ ミカル(株)10

事案の概要(by Bot):
本件は,後記本件意匠権を有するとともに,後記原告製品等の爪切りを販売等し
ている原告が,後記被告各製品を販売等している被告に対し,後記被告製品1の製造等が後記本件意匠権を侵害するとして,意匠法37条1項に基づき被告製品1の製造等の差止め,同条2項に基づき被告製品1の廃棄等を請求し,意匠権侵害の不法行為に基づき,原告の損害440万円の賠償及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成29年6月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求し,後記被告製品2の販売等が不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当するとして,同法3条1項に基づき被告製品2の販売等の差止め,同条2項に基づき被告製品2の廃棄等を請求し,同法4条に基づき,原告の損害440万円の賠償及びこれに対する上記日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求し,「日本仕上げ」の表示がある後記被告各製品の販売等が同法2条1項14号の不正競争に該当するとして,同法3条1項に基づき被告各製品の包装紙及び包装箱についての「日本仕上げ」の表示の差止め,同条2項に基づき同表示がある被告各製品の包装紙及び包装箱の廃棄を請求し,同法4条に基づき,原告の損害1320万円の賠償及びこれに対する上記日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。なお,上記の損害には,上記で賠償請求している被告製品1に係る損害及び上記で賠償請求している被告製品2に係る損害が含まれていることから,原告は1320万円を上限として損害賠償請求することとしている(上記ないしの各損害賠償請求権の併合態様は,単純併合と解される。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/687/088687_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88687