【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令和元 5・23/平30(行ケ)10047】原告:創見資訊股?有限公司(「トランセ ン/被告:東芝メモリ(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)株式会社東芝(以下「東芝」という。)は,平成23年3月16日にした特許出願(特願2011−58140号。以下「原出願」といい,原出願の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲及び図面を併せて「原出願当初明細書」という。)の一部を分割して,平成26年6月30日,発明の名称を「半導体装置およびシステム」とする発明について特許出願(特願2014−134709号。以下「本件出願」といい,本件出願の願書に添付した明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。)をした。東芝は,平成28年1月15日,本件出願に係る特許権の設定登録を受けた。
?原告は,平成28年10月20日,本件特許について特許無効審判の請求(無効2016−800120号事件。以下「本件無効審判」という。)をした。東芝は,平成29年1月6日付けで,特許請求の範囲について請求項21ないし31を一群の請求項として訂正する旨の訂正請求をし,同年2月8日付けで,その請求の趣旨及び理由を補正した(以下,補正後の訂正請求を「本件訂正」という。甲46,48,49)。その後,特許庁は,同年11月27日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年12月7日,原告に送達された。この間に東芝メモリ株式会社(以下「旧東芝メモリ」という。)は,東芝から,会社分割による一般承継により,本件特許権の移転登録(受付日同年4月27日)を受けた。
?原告は,平成30年4月6日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。被告は,同年8月1日,旧東芝メモリの吸収合併による一般承継により,旧東芝メモリから本件特許権の移転登録(受付日同年9月6日)を受けた。また,被告は,同年8月1日,商号を「株式会社Pangea」から「東芝メモリ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/682/088682_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88682