【下級裁判所事件:障害基礎年金支給停止処分取消請求事 件/大阪地裁2民/平31・4・11/平29(行ウ)220】

要旨(by裁判所):
11型糖尿病にり患し,国民年金法に基づく障害基礎年金の支給を受けていた者に対してされた同法36条2項本文に基づく支給停止処分が,行政手続法14条1項本文の定める理由提示の要件を欠き,違法であるとされた事例
21型糖尿病にり患し,国民年金法に基づく障害基礎年金の支給を受け,同法36条2項本文の規定に基づく支給停止処分を受けた者に対してされた,支給停止を解除しない旨の処分が,行政手続法8条1項本文の定める理由提示の要件を欠き,違法であるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/691/088691_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88691