【知財(不正競争):損害賠償請求事件/大阪地裁/平31・2・21 /平28(ワ)5544】原告:(株)キャン5/被告:ぴゅあすまいる合同会 社

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らに対し,次の各請求をした事案である。
(1)被告らに対する共通する請求(アとイは選択的併合と解される。)
ア被告P1及び被告P2が以下の行為を行い,被告会社がそれらを利用して利益を受け,それらによって原告が以下の損害を受けたことを理由として,民法709条,719条1項前段,後段又は2項(被告会社について民法709条の責任が認められない場合には,被告P2の行為につき民法715条の適用又は類推適用,被告P1の行為につき同条又は会社法600条の適用又は類推適用)に基づき,連帯して1億円及びこれに対する不法行為の後である本件訴状送達日の翌日(被告 P1及び被告会社は平成28年7月1日,被告P2は同月27日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(ア)原告の従業員に対する退職働きかけ行為,原告の顧客等に対する信用毀損行為,原告の顧客に対する被告会社への利用勧誘行為等の一連の不法行為をしたことによる7891万8000円の営業上の損害 (イ)原告の顧客等に対する信用毀損行為をしたことによる1000万円の無形損害
(ウ)弁護士費用相当額1108万2000円の損害
イ上記アのうち原告の顧客等に対する信用毀損行為が不正競争(不正競争防止法2条1項15号。ただし,行為時の規定は,平成27年法律第54号による改正前の同法2条1項14号)に該当することを理由として,同法4条に基づき,連帯して上記アと同じ損害の賠償及びこれに対する不正競争行為の後である上記アと同じ本件訴状送達日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。 (2)被告P2のみに対する請求
被告P2が給与の支払要件を満たさないにもかかわらず給与の支払を受けたことを理由として,不当利得返還請求権に基づき,上記給与(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/675/088675_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88675