【下級裁判所事件:原発運転差止仮処分命令申立事件/大 地裁1民/平31・3・28/平29(ヨ)1213】

事案の概要(by Bot):
本件は,債権者が,原子力発電所である大飯発電所3号機及び4号機(以下,併せて「本件原発」という。)を設置する債務者に対し,本件原発は核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」という。)の求める安全性を欠いているため,事故の発生によって債権者の人格権(債権者の生命,身体,健康及び平穏生活権)が侵害され取り返しのつかない著しい損害を被るおそれがある旨主張して,人格権に基づく妨害予防請求権に基づき,本件原発の運転を仮に差し止めることを命じる仮処分命令を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/673/088673_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88673