事案の概要(by Bot):
本件は,政治活動家である控訴人が,参議院議員である被控訴人のツイッターへの投稿記事によって名誉を毀損されたと主張して,被控訴人に対し,民法709条に基づき,慰謝料500万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成28年7月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審が控訴人の請求を棄却したので,控訴人が控訴した。前提事実並びに争点及び争点に関する当事者の主張は,下記2のとおり原判決を補正し,下記3のとおり控訴人の当審における主張を加えるほかは,原判決の「事実及び理由」中の「第2事案の概要」の2及び3に記載のとおりであるから,これを引用する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/706/087706_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87706