【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/福岡地裁2民/平30・3 ・30/平28(ワ)415】結果:その他(原審結果:その他)

事案の概要(by Bot):
1前提事実(争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨によって容易に認められる事実。以下,特に明記しない限り,書証の掲記は枝番号を含む。) 被告Aは,鉄道及び自動車による運送事業を営むことを目的とする会社である。(弁論の全趣旨)
次の交通事故が発生した(以下「本件事故」という。)。
日時 平成26年1月30日午後4時40分頃
場所 福岡市a区bc丁目d番e号先路上
被告車両 事業用大型乗用自動車(路線バス)
態様 被告Bが,路線バスの運転手として,被告車両を運転していたところ,発進時に急ブレーキをかけ,その反動により,原告の身体が揺さぶられた(原告の受傷態様については後記のとおり争いがある。)。 被告Aは,本件事故当時,その事業のため,被告車両を運行の用に供していた。(争いがない)
被告Aは,本件事故当時,被告Bの使用者であった。(弁論の全趣旨)
現在,原告の左耳に,耳小骨離断による難聴の症状が存在する。(争いがない。もっとも,耳小骨離断が生じた時期については争いがある。) 2事案の骨子
本件は,原告が,本件事故により,左耳小骨離断等の傷害を負い,左難聴及び回転性めまい等の後遺障害が生じたと主張して,被告Bに対して民法709条に基づき,被告Aに対して自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)3条又は民法715条1項に基づき,損害賠償金2552万9000円及びこれに対する平成27年11月12日(自賠責保険金の支払日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。 3争点
本件事故時の原告の受傷態様本件事故と左耳小骨離断との因果関係の有無本件事故による回転性めまいの残存の有無原告の後遺障害の内容原告に生じた損害の額 4争点に関する当事者の主張
本件事故時の原告の受傷態様)について
【原告の主張】
本件事故により,原告は左頭部及び左肩部等(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/696/087696_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87696