【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・4 17/平29(行ケ)10078】原告:X/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟であり,争点は,商標法4条1項8号,10号,15号及び19号の各該当性判断の誤りの有無である。 1本件商標及び特許庁における手続の経緯等
被告は,次の商標(以下「本件商標」という)に係る商標権を有している。
登録番号 第5714462号
商標の構成 戸田派武甲流薙刀術(標準文字)
出願日 平成26年1月22日
設定登録日 平成26年10月31日
指定役務 第41類「武術の教授,武術に関するセミナーの企画・運営または開催,武術大会の企画・運営または開催,武術用教習施設の提供,武術に関する放送番組の制作,武術に関する教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」
原告は,平成28年3月24日,本件商標の登録が商標法4条1項8号,10号,15号及び19号に該当することを理由に,同法46条1項1号の規定により無効とされるべきものであるとして,本件商標の登録無効審判請求をした(無効2016−890023号)。 特許庁は,平成29年3月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月21日,原告に送達された。 2審決の理由の要点
無効理由ア「戸田派武甲流薙刀術」の使用及び周知性の獲得戸田派武甲流薙刀術(以下「本件流派」ということがある。)は,戦国時代より受け継がれてきた薙刀の流派であり,遅くとも昭和10年頃には,公刊物等においても「戸田派武甲流薙刀術」の名前が使用されていた。昭和期に入って,本件流派は,日本古武道大会にも毎年参加し,活動状況について報道されるなど,遅くとも昭和の初期には全国的にその名が知れ渡っていた。したがって,遅くとも本件商標登録出願時において,武術や古武道に興味がある需要者の間で,「戸田派武甲流薙刀術」が,武術の教授,武術大会の企画・運営又は開催等の役務(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/690/087690_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87690