事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,氏名不詳者がインターネット上のブログに投稿した記事は原告が著作権を有し又はその肖像が写った写真を複製するなどして不特定多数に送信したものであるから,同行為により原告の著作権(複製権及び公衆送信権)及び肖像権が侵害されたことは明らかであると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項の開示関係役務提供者である被告に対し,同項に基づき,被告の保有する発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/688/087688_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87688