【下級裁判所事件:殺人未遂,殺人/福岡地裁1刑/令2・7・1 5/平28(わ)771】

罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,平成27年4月4日未明頃,福岡県久留米市a町b番地cde号の当時の被告人方において,別れ話のもつれから,突発的に,殺意をもって,A(当時28歳)の首をひもで強く絞め付けたが,前記Aを一時意識不明の状態に陥らせるとともに,同人に全治7ないし10日間を要する頚部皮下出血の傷害を負わせたにとどまり,同人を死亡させるには至らなかった。
第2 被告人は,職場の同僚であり,一時期同居していたBを殺害しようと企て,平成27年4月29日未明頃,福岡県久留米市内又はその周辺において,殺意をもって,同人(当時25歳)に睡眠薬等の薬剤を服用させ,同人を意識もうろう状態に陥れた上,同人を自動車で同県八女市f町ghi番地jから西方約600mのk大橋へ連れて行き,同人を橋の上から約54.8m下の沢へ墜落させ,よって,その頃,同所において,同人を頭部打撲による脳幹部損傷により死亡させて殺害した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/712/089712_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89712