判示事項(by裁判所):
1医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為の意義
2医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為に当たるか否かの判断方法
3医師でない彫り師によるタトゥー施術行為が,医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為に当たらないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/717/089717_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89717