【★最判令2・9・18:管理費等反訴請求事件/平31(受)310】結 果:その他

判示事項(by裁判所):
区分所有法所定の先取特権を有する債権者の配当要求により配当要求債権に時効中断効が生ずるためには,民事執行法181条1項各号に掲げる文書により上記債権者が上記先取特権を有することが不動産競売手続において証明されれば足りる

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/715/089715_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89715