【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・9・ 23/令2(行ケ)10048】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の認定判断の誤りの有無である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「水素エンジン装置」とする発明につき,平成28年7月21日(以下「本件出願日」という。)に特許出願した(特願2016143401号。以下「本願」という。)が,平成31年4月22日付けで拒絶査定を受けた。原告は,令和元年6月13日,拒絶査定不服審判を請求したが(不服20197933号),特許庁は,令和2年3月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,本件審決の謄本は,同年4月1日,原告に送達された。
2本願の特許請求の範囲(以下,請求項の番号に従い,「本願発明1」などといい,本願発明1と本願発明2を併せて「本願発明」という。また,本願の明細書及び図面を併せて「本願明細書」という。)の記載
【請求項1】(請求項目1)水を燃料として,化学物質との反応により,水素などガス発生する手段,ガス制御部,電子制御部,燃焼部などにより構成される水素エンジンで,点火,爆発,噴射により動力を得る事を特徴とする。
【請求項2】(請求項目2)水燃料,化学物質を用い,水素供給部,ガス制御部,燃焼部などにより構成される水素エンジンで,点火,爆発,噴射による複数の動力で垂直,水平などの方向へ推進できる装置とする。また,直接水素を燃料とする手段も選択的に付加出来るものとする。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/722/089722_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89722