【知財(意匠権):意匠権侵害行為差止請求事件/東京地裁/ 2・8・27/令1(ワ)16017】

事案の概要(by Bot):
本件は,意匠に係る物品を自動精算機とする意匠登録第1556717号の意匠権(以下「本件意匠権」といい,本件意匠権に係る意匠を「本件意匠」といい,その登録を「本件意匠登録」といい,その意匠公報を「本件意匠公報」という。)を有する原告が,被告に対し,別紙被告製品目録記載の製品(以下「被告製品」といい,被告製品のうち本件意匠に相当する部分の意匠を「被告意匠」という。)の販売等が本件意匠権を侵害すると主張して,意匠法37条1項に基づき被告製品の販売等の差止め,同条2項に基づき被告製品の廃棄,民法709条に基づき損害賠償金(一部請求)並びに遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/710/089710_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89710