事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告会社,被告A及び被告B(以下,これらの被告3名を「被告ら」と総称する。)に対し,以下の請求をする事案である(以下のの請求のうち被告会社に対する請求は,それらが重なる範囲において選択的併合の関係にある。)。原告は,原告と被告会社との間の譲渡契約に基づき,別紙原告商標目録記載の商標(以下「本件商標」といい,本件商標に係る商標権を「本件商標権」という。)を被告会社に対して移転登録をした後,原告が当該譲渡契約を解除したところ,上記解除後も被告会社が本件商標権と類似する別紙被告標章目録記載の各標章(以下,同目録記載1ないし4の標章をそれぞれ「本件被告標章1」などといい,本件被告標章1ないし4を併せて「本件被告標章」という。)を使用していたと主張して,被告会社に対し,主位的には不当利得返還請求権に基づき,予備的には不法行為に基づく損害賠償請求権に基づき,本件被告標章の使用について使用許諾料相当額の支払を求める。(上記第1の1の請求。以下「第1請求」という。)権について,被告らが原告を害する目的をもって共謀して不使用取消審決を経て本件商標権の商標登録の取消しを確定させたと主張して,被告らに対し,民法719条1項前段,民法709条に基づく損害賠償請求権に基づき,本件被告標章の使用について使用許諾料相当額の支払を求める。(上記第1の2の請求。以下「第2請求」という。)の解除を理由として,被告会社に対し,原状回復請求権に基づき本件商標権の移転登録抹消登録手続を求める。(上記第1の3の請求。以下「第3請求」という。)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/709/089709_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89709