【★最判令2・9・11:請負代金請求本訴,建物瑕疵修補等 求反訴事件/平30(受)2064】結果:破棄自判

判示事項(by裁判所):
請負代金債権と瑕疵修補に代わる損害賠償債権の一方を本訴請求債権とし,他方を反訴請求債権とする本訴及び反訴が係属中に,上記本訴請求債権を自働債権とし,上記反訴請求債権を受働債権とする相殺の抗弁を主張することは許される

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/700/089700_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89700