【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /令2・9・9/令2(ネ)10002】控訴人:/被控訴人:ホトニクス(株)同

事案の概要(by Bot):
1(1)控訴人は,発明の名称を「分割起点形成方法及び分割起点形成装置」とする特許権(本件特許)の特許権者であり,被控訴人は,原判決別紙被控訴人製品目録記載の各レーザエンジン(被控訴人各製品)を製造,販売する者である。被控訴人各製品の少なくとも一部は,株式会社ディスコ(訴外会社)に販売され,レーザダイシング装置であるステルスダイシング(StealthDicing)レーザソー(以下「SDレーザソー」という。)に搭載された上で,ウェーハにレーザ光を照射してステルスダイシングを行った後に研削をする(StealthDicingBeforeGrinding)工程(以下「SDBGプロセス」という。)を実行するための,SDレーザソー,研削装置その他SDBGプロセスの実行に必要な全ての装置(ただし,エキスパンド装置を除く。)から成るシステム(以下「SDBGプロセス実行システムB」という。)の構成要素として用いられている。本件は,控訴人が,被控訴人に対し,SDBGプロセス実行システムBは本件発明の技術的範囲に属し,被控訴人各製品の製造,販売等は本件特許に係る特許権に対する特許法101条2号に定める間接侵害に当たると主張して,上記特許権に基づき,被控訴人各製品の製造,販売等の差止め(同法100条1項)を求めるとともに,当該侵害行為を組成する物としての被控訴人各製品の廃棄(同条2項)を求める事案である。 (2)原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したことから,控訴人は,控訴を提起し,当審において,特許法101条1号に定める間接侵害に係る主張を追加した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/714/089714_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89714