事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「液体を微粒子に噴射する方法とノズル」とする特許の特許権者であった訴訟承継前控訴人藤崎電機株式会社(以下「藤崎電機」という。)が,被控訴人による別紙製品目録記載の各製品(以下「被告各製品」と総称し,同目録記載の表示のとおり,それぞれを「イ号製品」などという。)の製造及び販売が本件特許権の侵害又は間接侵害に該当する旨主張して,被控訴人に対し,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求及び不当利得返還請求として合計3億2505万円及びこれに対する平成28年1月21日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,被告各製品は,噴霧流同士が衝突する前に「粒子径10μm以下の液滴」を噴射するものではなく,本件特許の特許請求の範囲の請求項1,2,4及び6に係る発明の構成要件中,「液体を微粒子に噴射する」構成を充足するものと認められないとして,その余の点について判断することなく,藤崎電機の請求をいずれも棄却した。藤崎電機は,原判決を不服として本件控訴を提起した。その後,控訴人は,吸収合併により藤崎電機の権利義務を包括承継し,本件について訴訟承継した(以下,特に断りのない限り,藤崎電機と控訴人を区別せずに,「控訴人」という。)。控訴人は,当審において,請求項1及び2に係る本件特許権の間接侵害に基づく損害賠償請求に関する部分の訴えを取り下げ,また,控訴の趣旨第2項記載の請求額に請求の減縮をした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/718/089718_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89718