【知財(商標権):損害賠償請求事件/東京地裁/令2・7・30/平 30(ワ)2216】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙原告商標目録記載の商標(以下「本件商標」といい,本件商標に係る商標権を「本件商標権」という。)に係る原告と被告会社との間の譲渡契約が解除されたことに伴い原告に返還(移転登録)されるべきであった本件商標権を,被告会社,被告B及び被告A(以下,これらの被告3名を「被告ら」と総称する。)が,原告を害する目的をもって共謀して不使用取消審決を経るなどして本件商標権の商標登録の取消を確定させたと主張して,被告らに対し,民法719条1項前段,民法709条に基づき,原告が申立てを余儀なくされた当該不使用取消審決の再審請求(商標法58条1項)等に係る弁護士費用相当額の損害賠償を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/708/089708_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89708