【下級裁判所事件:不当利得返還等請求事件/東京地裁/令2 ・1・27/平29(ワ)31898】

事案の概要(by Bot):
本件は,建物の賃貸人である原告らが,各自,建物を一括して賃借し,入居者に転貸している被告との間で締結した建物メンテナンス契約(下記1の本件契約)は錯誤又は公序良俗違反により無効であることから,法律上の原因なく,原告らに同契約に基づき支払った金員相当額の損失,被告に同額の利得が生じ,その利得を被告は悪意で受益したとして,被告に対し,不当利得返還請求権に基づき,別表1の1・2「請求額」欄記載の不当利得金及びこれに対する被告に利得が生じた後の日である第1事件については平成29年10月25日,第2事件については平成30年8月28日から各支払済みまで商法所定年6分の割合による利息の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/701/089701_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89701