【下級裁判所事件/東京高裁/令2・6・25/令1(行コ)167】

事案の概要(by Bot):
本件は,日本国外に住所を有する日本国民(以下「在外国民」という。)である一審原告A,同B,同C及び同Dが,1主位的に,憲法15条1項,79条2項及び3項等により最高裁判所の裁判官(以下,単に「裁判官」ということがある。)の任命に関する国民の審査(以下「国民審査」という。)における審査権が保障され,最高裁判所裁判官国民審査法(以下「国民審査法」という。)4条によりその行使が認められているにもかかわらず,平成29年10月22日執行の国民審査(以下「平成29年国民審査」という。)において一審被告が審査権の行使の機会を与えなかったとして,上記一審原告らが次回の国民審査において審査権の行使ができる地位にあることの確認を求め(以下「本件地位確認の訴え」という。),2予備的に,一審被告が,上記一審原告らに対し,日本国外に住所を有することをもって,次回の国民審査において審査権の行使をさせないことは違法であることの確認を求め(以下「本件違法確認の訴え」という。)一審原告らが,平成29年国民審査において,中央選挙管理会が在外国民であった一審原告らに投票用紙を交付しなかったため,又は国会が在外国民が現実に国民審査の審査権を行使するための立法をせず,一審原告らが審査権を行使することができなかったため,精神的苦痛を受けたとして,国家賠償法1条1項による損害賠償請求権に基づき,各1万円の損害賠償及びこれに対する違法行為の日である同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案(第1事件)並びに一審原告Eが上よる損害賠償請求権に基づき,1万円の損害賠償及びこれに対する違法行為の日である同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案(第2事件)である。原審は,第1事件本件地位確認の訴え及び本件違法確認の訴えは,いずれ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/723/089723_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89723