事案の概要(by Bot):
Dは,平成2年9月から平成17年9月まで,被告太平ビルサービス株式会社(以下「被告会社」という。)に雇用され,その間,被告北九州市(以下「被告市」という。)が設置した北九州市立総合体育館(以下「本件体育館」という。)の設備の管理業務等に従事していたが,平成17年に肺がんにり患して肺の一部を切除し,平成25年9月14日(当時78歳),細菌性肺炎を原因とするARDSを死因として死亡した。本件は,Dの相続人である原告らが,Dは本件体育館の石綿含有建材から発生した石綿粉じんにばく露し,じん肺(石綿肺)及び肺がんにり患したことにより死亡したと主張して,被告市に対しては国家賠償法1条1項又は2条1項に基づき,被告会社に対しては民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)415条又は709条に基づき,原告Aについては2365万円(Dの死亡慰謝料の相続分2分の1,原告Aの固有の慰謝料,葬祭料及び弁護士費用の合計額),原告B及び原告Cについては各550万円(上記慰謝料の相続分6分の1及び弁護士費用の合計額)並びにこれらに対する平成25年9月15日(Dの死亡日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/727/089727_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89727