【下級裁判所事件:原爆症認定申請却下処分取消等請求控 訴事件/広島高裁2/令2・6・22/平30(行コ)1】結果:その他

事案の概要(by Bot):
本件は,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「被爆者援護法」という。)1条に該当する者として被爆者健康手帳の交付を受けた被爆者である控訴人ら(ただし,控訴人Bらを除く。)及びA1(同人は,原審の訴訟係属中に死亡し,控訴人Bらがその地位を承継した。)が,厚生労働大臣に対し,同法11条1項に基づき,同項に定める認定(以下「原爆症認定」という。)の申請をしたところ,厚生労働大臣から各却下処分(包括して,以下「本件各処分」という。)を受けたため,その取消しを求めた事案である。原審が控訴人らの各請求をいずれも棄却したので,控訴人らが本件各控訴を提起した。なお,控訴人らは,原審において,被控訴人に対し,本件各処分が被爆者援護法に反する違法行為に当たるとして,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料等として各300万円(ただし,控訴人Bらについては各150万円)及びこれに対する遅延損害金の支払を求めていた。原審は,これらの請求もいずれも棄却したが,控訴人らは不服申立てをしなかった。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/720/089720_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89720