【行政事件:認証取消処分取消請求事件/東京地裁/平26・2 7/平24(行ウ)112】分野:行政

判示事項(by裁判所):
都知事がした特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人の設立の認証を取り消す旨の処分が適法とされた事例

要旨(by裁判所):都知事がした特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人の設立の認証を取り消す旨の処分について,当該法人は,都知事がした同法42条に基づく改善命令に従わなかったものと認められ,平成23年法律第70号による改正前の特定非営利活動促進法43条1項にいう「命令に違反した場合」に該当し,また,同法人が,同項にいう「他の方法により監督の目的を達することができないとき」に該当するものと認めた都知事の判断は首肯するに足りるというべきであり,都知事の裁量権の逸脱濫用があったとも認め難く,行政手続法14条1項本文の要求する理由の提示も少なくとも必要最小限度は満たされていたといえるなどとして,前記処分を適法とした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/493/084493_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84493