要旨(by裁判所):
土地又は家屋につき,賦課期日後賦課決定処分時までに登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に賦課期日現在の所有者として登記又は登録されている者は,当該賦課期日に係る年度における固定資産税の納税義務を負う
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/489/084489_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84489