【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 17/平25(行ケ)10227】原告:ナノフォトン(株)/被告:レニショウ パブリック

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求の不成立審決に対する取消訴訟である。争点は,進歩性判断の誤りの有無及び明確性要件(平成6年法律第116号による改正前の特許法36条5項2号)違反の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の請求項7〜13の発明に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
「【請求項7】サンプルに光を照射して散乱光のスペクトルを得る手段と,前記スペクトルを分析する手段と,光検出器と,前記分析されたスペクトルの少なくとも一つの成分を前記光検出器に通し,前記サンプルの所与の面から散乱された光を前記光検出器の所与の領域に合焦させ前記サンプルの他の面から散乱された光を前記光検出器に合焦させない手段とを具備する分光分析装置であって,前記光はスリットを備えた一次元空間フィルタを通過して第一の次元で共焦点作用をもたらし,前記光検出器の前記所与の領域で受ける光が,前記所与の領域外で受ける光を含まずに,またはこの光と分離して検出され,前記所与の領域は前記第一の次元を横切る第二の次元で共焦点作用をもたらすように形成されており,前記サンプルの前記所与の面の焦点からの散乱光は,前記スリットにおいてスポットとしての焦点に絞り込まれて前記スリットを通過し,前記サンプルの前記所与
の面の前記焦点の前または後で散乱される光は,前記スリットにおいて焦点を結ばず,前記サンプルに光を照射するのと,前記サンプルからの散乱光を集光するのとに同一のレンズが用いられ,前記光検出器は電荷結合素子であることを特徴とする分光分析装置。【請求項8】前記光検出器の前記所与の領域が細長いことを特徴とする請求項7に記載の分光分析装置。【請求項9】前記光検出器の前記所与の領域が前記スリットを横切る方向に延在していることを特徴とする請求項7または請求項8に記載の分光分析装置。【請求項10】前記光検出器はピクセルのアレイを備えたことを特徴とする請求項7から請求項9の何れかに記載の分光分析装置。【請求項11】前記所与の領域の前記ピクセルの一部からのデータを選択的にまとめて貯蔵する手段を有するこ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/486/084486_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84486