【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平26・9・17/平25(ネ)10090】控訴人:(原告)レニショウパブリック /被控訴人:(被告)ナノフォトン(株)

事案の要旨(by Bot):
(1)本件請求の要旨
本件は,名称を「共焦点分光分析」とする発明についての本件特許の特許権の譲渡人である控訴人レニショウトランデューサシステムズリミテッド(控訴人RTS)及び特許権の譲受人である控訴人レニショウパブリックリミテッドカンパニー(控訴人レニショウ)が,被控訴人に対し,被控訴人が製造,販売している原判決別紙物件目録記載の各分光分析装置(被控訴人製品)が本件発明の技術的範囲に属すると主張して,控訴人RTSにおいては,その特許権保有中における本件特許権侵害の不法行為に基づいて,損害賠償金8000万円及びこれに対する不法行為後の日で本件訴状送達日の翌日である平成22年12月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合により遅延損害金を,控訴人レニショウにおいては,一般不法行為(控訴人RTSが有していた本件特許を被控訴人が侵害したことが前提となる。)に基づいて,損害賠償金3億3600万円及びと同旨の遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案である。なお,本件特許権は,平成24年6月8日の経過をもって,存続期間満了により消滅している。 (2)本件発明の内容(構成要件分説後のもの)
ア本件発明7
【A】サンプルに光を照射して散乱光のスペクトルを得る手段と,【B】前記スペクトルを分析する手段と,【C】光検出器と,【D】前記分析されたスペクトルの少なくとも一つの成分を前記光検出器に通し,前記サンプルの所与の面から散乱された光を前記光検出器の所与の領域に合焦させ前記サンプルの他の面から散乱された光を前記光検出器に合焦させない手段と【E】を具備する分光分析装置であって,
【F】前記光はスリットを備えた一次元空間フィルタを通過して第一の次元で共焦点作用をもたらし,【G−1】前記光検出器の前記所与の領域で受ける光が,前記所与の領域外で受ける光を含まずに,またはこの光(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/495/084495_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84495