【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 25/平26(行ケ)10008】原告:(株)ベックス/被告:ネッパジーン( )

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告の各取消事由の主張にはいずれも理由がなく,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1取消事由1
(1)甲1添付文書の公知性について
原告は,甲1添付文書が,平成22年12月11日開催の第31回日本分子生物学会・第81回日本生化学会大会合同大会のポスター発表会場において研究成果がポスター発表された際のポスターの写し(全11枚)であると主張し,その旨を述べる研究発表者のA作成の宣誓書を提出する。しかし,上記研究は,原告と産総研との間で締結された共同研究契約に基づき,産総研に所属するAのほか,原告の従業員も共同研究者の一員として行われた共同研究であり,Aは原告と利害関係のない第三者とはいえない上,発表者本人であるAの陳述以外には,上記ポスター発表会場において発表されたポスターの内容が甲1添付文書と同一のものであることを裏付ける客観的証拠は一切提出されていないのであるから,上記Aの宣誓書のみによって原告の主張する事実を認めることはできず,その他これを認めるに足りる証拠はない。したがって,甲1添付文書が,特許法29条1項3号の公知文献に当たると認めることはできない(なお,仮に甲1添付文献が公知であったとしても,後記のとおり,原告主張の取消事由は認められない。)。 (2)甲2文献を主引用例とする進歩性判断について
ア本件発明について
本件明細書によれば,本件発明の内容は次のとおりのものと認められる。外来遺伝子導入法には,従来技術として,細胞に高圧の電気パルスを与えることによって,細胞膜にプラスミドなどの外来DNAが通過できるほどの小孔を一過性に作って,DNAを細胞に取り込ませる方法である「エレクトロポレーション法」があり,同方法は,他の方法と比較すると高い導入効率を有するなど,総合的な利点を有する方(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/492/084492_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84492