事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「データベースシステム」とする特許権を有する控訴人が,被控訴人が業として製造販売するソフトウェアをインストールしたシステムが上記特許権に係る発明の技術的範囲に属し,その製造等が上記特許権の間接侵害に当たる旨主張して,控訴人に対し,不法行為に基づき,損害金5億5000万円及びこれに対する不法行為後の日である平成25年2月27日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審が控訴人の請求を棄却したので,控訴人が控訴した。なお,控訴人は,当審において,前記第1の1とおり請求を減縮した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/503/084503_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84503