【行政事件:建物賃料増額確認請求事件/最/平26・9・25/平2 5(受)1649】

要旨(by裁判所):賃料増減額確認請求訴訟の確定判決の既判力は,原告が特定の期間の賃料額について確認を求めていると認められる特段の事情のない限り,前提である賃料増減請求の効果が生じた時点の賃料額に係る判断について生ずる

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/488/084488_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84488