【行政事件:法人税更正処分取消請求事件/東京地裁/平26 3・18/平23(行ウ)228】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」の意義
2法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「その法人の行為又は計算」の意義
3適格合併に関する要件(法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)57条3項の規定に基づき定められた法人税法施行令(平成22年政令第51号による改正前のもの)112条7項5号に規定する要件)を形式的に充足する特定役員就任が同法132条の2にいう「その法人の行為(中略)で,これを容認した場合には,(中略)法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に該当し,同条の規定に基づき否認することができるとされた事例

要旨(by裁判所):1法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」とは,同法132条と同様に,取引が経済的取引として不合理・不自然である場合のほか,組織再編成に係る行為の一部が,組織再編成に係る個別規定の要件を形式的には充足し,当該行為を含む一連の組織再編成に係る税負担を減少させる効果を有するものの,当該効果を容認することが組織再編税制の趣旨・目的又は当該個別規定の趣旨・目的に反することが明らかであるものも含む。
2法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「その法人の行為又は計算」とは,法人税につき更正又は決定を受ける法人の行為又は計算のほか,当該法人以外の法人であって同条各号に掲げられているものの行為又は計算も含む。
3適格合併に関する要件(法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)57条3項の規定に基づき定められた法人税法施行令(平成22年政令第51号による改正前のもの)112条7項5号に規定する要件)を形式的に充足する特定役員就任であっても,当該特定役員就任の具体的な態様等からすると,役員の去就という観点からみて合併の前後を通じて移転資産に対する支配が継続しているという状況があるとはいえないこと,当該特定役員就任を含む組織再編成行為全体からみても,単なる資産の売買にとどまるものと評価することが妥当なものであって,共同で事業を営むための適格合併等としての性格が極めて希薄であること,合併法人らにおいて未処理欠損金額の引継ぎが認められない可能性が相当程度あることが認識されていたことなど判示の事情の下においては,同号による税負担減少効果を容認することは,上記各条項が設けられた趣旨・目的に反することが明らかであるから,当該特定役員就任は,同法132条の2にいう「その法人の行為(中略)で,これを容認した場合には,(中略)法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に該当し,同条の規定に基づき否認することができる。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/490/084490_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84490