【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 25/平25(行ケ)10327】原告:アストラゼネカ・ユーケイ・リミテ ド/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(証拠の記載のない事実は,当事者間に争いがないか,弁論の全趣旨により認められる。)
原告は,発明の名称を「キナゾリン誘導体,その製法及び抗癌作用を得るためのそれを含有する医薬品」とする特許第3040486号の特許(平成8年4月23日出願,優先権主張:1995年4月27日,イギリス(GB),平成12年3月3日設定登録。以下「本件特許」という。請求項の数は20である。)の特許権者である。原告(以下,日本法人の行為を含め,単に「原告」と表示する。)は,平成14年7月5日付けで,以下のとおり,厚生労働大臣から医薬品輸入承認(以下「本件先行処分」という。)を受けた。 ア処分の根拠
薬事法23条において準用する同法14条1項(いずれも,平成14年法律第96号による改正前のもの。)
イ承認番号
21400AMY00188000
ウ名称
イレッサ錠250(販売名)
エ成分及び分量又は本質
ゲフィチニブ(成分名)
オ効能又は効果

手術不能又は再発非小細胞肺癌
カ用法及び用量
通常,成人にはゲフィチニブとして250mgを1日1回,経口投与する。
原告は,平成14年10月1日,本件特許に係る発明の実施に特許法67条2項の政令で定める処分(本件先行処分)を受けることが必要であったとして,本件特許の特許権の存続期間の延長登録の出願をし,平成15年10月8日,延長期間を2年4月1日とする特許権の存続期間の延長登録がされた。原告は,平成23年11月25日付けで,厚生労働大臣から医薬品製造販売の承認事項の一部変更処分(以下「本件処分」という。)を受けた。本件処分は,本件先行処分の一部変更承認であり,変更事項は,「効能又は効果」の記載に係る部分である。原告は,平成24年2月15日,本件特許に係る発明の実施に特許法67条2項の政令で定める処分(本件処分)を受けることが必要であった(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/501/084501_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84501