判示事項(by裁判所):
特別区の議会の会派無所属議員が区議会幹事長会及び区議会各派代表者会に出席し,発言する権利を有することの確認を求める訴え並びに区議会幹事長会運営規程及び区議会各派代表者会運営規程に違法があることの確認を求める訴えが裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」に当たらないとされた事例
要旨(by裁判所):区議会幹事長会は,地方自治法100条12項に基づき,各会派間の連絡調整並びに議員全体に関する事項及び議長が必要とする事項について協議するために設けられる会議体であり,区議会各派代表者会は,同項に基づき,一般選挙後,区議会幹事長会の構成員が決定するまでの間,議会の構成等について協議するために設けられる会議体であって,上記各会は議会の運営に関し調整を行うにとどまるものであるところ,区議会会議規則等により会派無所属議員が上記各会の構成員であり,上記各会に出席することができるものとされていることは明らかであること,上記各会の議事の運営方法については,上記各会の主宰者の合理的な裁量に委ねられているというべきであること,当該会派無所属議員が上記各会に出席し発言したことがあることを自認していること等の判示の事情の下においては,特別区の議会の会派無所属議員が上記各会に出席し,発言する権利を有することの確認を求める訴え並びに区議会幹事長会運営規程及び区議会各派代表者会運営規程に違法があることの確認を求める訴えは,裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」には当たらない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/478/087478_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=87478