事案の概要(by Bot):
本件は,第35類「加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」( 以下「本件指定役務」という。) を指定役務とする「ジョイファーム」との標準文字の登録商標(以下「本件商標」という。)に係る商標権(以下「本件商標権」という。)を有する原告が,被告が別紙被告商品目録記載1ないし3の各商品(以下,番号順に「被告商品1」などといい,各商品を一括して「被告各商品」という。)の包装に別紙被告標章目録記載1又は2の各標章(以下,番号順に「被告標章1 」,「被告標章2 」といい,一括して「被告各標章」という。)を付する行為等が本件商標権を侵害するものとみなされる(商標法37条) 旨主張して,被告に対し,商標法36条1項に基づき,被告各商品の包装に被告各標章を付す行為並びに被告商品1の包装に被告標章1を付したもの及び被告商品2及び3の包装に被告標章2を付したものの販売若しくは販売のための展示の差止めを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/472/087472_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87472