結論(by Bot):
以上のとおり,原審記録によれば,原判決が認定した間接事実から本件各詐欺について被告人に未必の故意を認めるに十分であり,これを否定する事情は見当たらないことから,被告人は有罪であるといえるのに,被告人を無罪とした原判決の認定には,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある。論旨は理由があり,原判決は破棄を免れない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/484/087484_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87484