【下級裁判所事件:損賠賠償請求事件/名古屋地裁民10/平29 ・12・27/平25(ワ)4755】

事案の概要(by Bot):
本件は,株式会社L(以下「L」という。)又は株式会社M(以下「M」という。)が発行した社債を購入した原告ら(相続が発生している原告については被相続人たる購入者を指す。社債の購入・販売に関して述べるときは以下同じ。)が,L及びMによる社債の販売は組織的詐欺の一環として行われたものであって,L又はMの勧誘担当者から勧誘を受けて前記社債を購入したことにより,損害を被ったと主張し,被告らに対し,次のとおり,前記第1の金員(社債購入額の一部及び弁護士費用並びにこれらに対する不法行為の後の日であり,かつ催告の後の日である平成27年1月22日(全ての被告らに対して本件の全ての訴状が送達された日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の連帯支払を求める事案である。本訴において,原告らは,被告らから支払を受け得る金額の合計を前記第1の金員と特定し,別紙購入社債一覧表【原告請求】の「請求順位」欄記載の順位に従い,前記第1の金員に満つるまでの部分に係る損害の賠償を求めている。なお,ここでいう順位付けは,全ての被告との間で別紙購入社債一覧表【原告請求】の当該社債に係る請求が棄却されたときは,これを条件として請求金額に満つるまで後順位の社債についての判断を求めるというものであり,いずれかの被告との関係において請求額が満額認容されれば,当該社債購入について他の被告に対する請求が棄却となっている場合でも,当該他の被告について,後順位の購入社債に関する請求の判断は求めないという趣旨での順位付けである。被告C関係原告らは,被告CがLと一体となって組織的詐欺行為に及び,かつ,その代表者である被告Bが職務執行について組織的詐欺行為を行ったと主張し,被告Cに対し,共同不法行為,不法行為の幇助又は会社法350条に基づく損害賠償として,前記第1の金員につ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/489/087489_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87489