【下級裁判所事件:選挙無効請求事件/仙台高裁2民/平30・2 ・2/平29(行ケ)2】

事案の概要(by Bot):
1原告らの請求
原告らは,平成29年10月22日施行の衆議院小選挙区選出議員選挙について,選挙区割りを定める公職選挙法の規定が憲法56条2項,同1条,同前文第1文が定める人口比例選挙の要求に反するから憲法98条1項により無効であると主張して公職選挙法204条に基づく選挙無効訴訟を提起し,各原告が選挙人となっている小選挙区における選挙を無効とする裁判を求めた。 2争いのない事実
?平成29年10月22日施行の衆議院議員総選挙平成29年10月22日施行の衆議院議員総選挙の小選挙区選出議員選挙(以下「本件選挙」という。)において,原告らは,当事者目録記載の各選挙区(宮城県第1区ないし第6区,青森県第1区ないし第3区,岩手県第1区ないし第3区,山形県第1区ないし第3区,福島県第1区ないし第5区)の選挙人であった。
?衆議院小選挙区の選挙区別人口の較差本件選挙における選挙区割り(公職選挙法13条1項,別表第一)によって,小選挙区別に,平成27年日本国民の人口及び人口最少選挙区との較差をみると,別紙「衆議院小選挙区別平成27年日本国民の人口及び人口最少選挙区との較差【改定案】」及び「衆議院小選挙区別平成27年日本国民の人口及び人口最少選挙区と の較差【改定案】人口順」の各表のとおり,最大較差は,神奈川県第16区と鳥取県第2区との間の1.956倍であり,較差が2倍以上となった選挙区は0であった。
?前回選挙が憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったこと最高裁判所大法廷判決は,憲法は,選挙権の内容の平等,換言すれば投票価値の平等を要求しているとした上で,平成26年12月14日施行の前回衆議院議員総選挙における小選挙区選出議員選挙の選挙区割りについて,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったが,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず,選(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/475/087475_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87475