【知財(商標権):販売差し止め等請求控訴事件/知財高裁/ 30・2・7/平28(ネ)10104】控訴人:(株)ジュエリー・ミウラ/被控 人:(株)ミツムラ

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載1及び2の商標(以下,それぞれ「本件商標1」「本件商標2」といい,併せて「本件商標」という。)につき商標権(以下,それぞれ「本件商標権1」「本件商標権2」といい,併せて「本件商標権」という。)を有する被控訴人が,控訴人による商品に関する広告に別紙控訴人標章目録記載1及び
2の標章(以下,それぞれ「控訴人標章1」「控訴人標章2」といい,併せて「控訴人標章」という。)を付して頒布する行為が本件商標権を侵害する旨主張して,控訴人に対し,商標法36条1項,2項に基づき控訴人の商品の販売及び頒布の止め並びに廃棄を求めた事案である。原判決は,控訴人による商品の輸入販売行為はいわゆる並行輸入による商標権侵害の違法性阻却事由に該当するとはいえず,被控訴人の控訴人に対する本件商標権の行使が権利濫用に当たるということもできないなどとして,被控訴人の請求を全部認容した。控訴人は,本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/483/087483_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87483