事案の概要(by Bot):
本件は,平成25年12月1日富士山頂付近から下山中のDらが滑落した事故で,要請を受けてヘリコプターで救助に向かった静岡市消防航空隊が,Dに救助器具を装着し吊り上げ同機内に収容しようとしたが果たさず,同人を落下させ,同月2日同人が胸部及び頭部損傷兼寒冷死によって死亡するに至ったことに関し,同人の相続人である原告らが,同航空隊の救助活動に,救助器具の選択を誤った過失,救助器具の使用方法を誤った過失,収容の際支障となる事態の確認を怠った等の過失,適切な再救助をしなかった過失,落下位置情報を適切に静岡県警察地上隊に伝達しなかった過失があるとして,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,逸失利益や慰謝料等の損害賠償及びこれに対する不法行為の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/477/087477_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87477