裁判所の判断(by Bot):
原判決が,原判示の相続税法違反の事実につき,被告人が共同正犯としての責任を負うとして有罪と認定したことに,所論のような事実誤認があるとは認められない。以下,その理由について述べる。
本件の公訴事実は,被告人が,相続人であるAの相続税申告に関して,A,B,C,D及びE税理士と共謀し,被相続人Xの預金,有価証券及び不動産等の大部分がY会に遺贈されたように仮装するなどして,当該財産を相続財産から除外する方法で相続税課税価格を減少させるなどした内容虚偽の相続税申告書を所轄税務署に提出してこれらを受理させ,そのまま法定納期限を徒過させて,不正の行為によりAの正規の相続税額(5億3697万9000円)と申告税額(4677万0200円)との差額(4億9020万8800円)を免れたというものである。原審においては,相続人AやBら大阪グループが共謀して公訴事実記載の虚偽過少申告をしたことは争われておらず,本件の争点は,被告人に虚 偽過少申告の認識・認容があったか,また,共犯者らとの間で意思連絡があったか,これらがあったとして正犯性が認められるか,という点であった。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/488/087488_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87488