裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の主張はいずれも失当であると判断する。その理由は,以下のとおりである。
1「商品の品質の誤認及び他人の業務に係る商品との混同」の該当性の判断の誤り(取消事由1)について
(1)認定事実
前記争いのない事実,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によると,次の事実が認められる。
ア 被告が本件商標権を取得するに至った経緯
(ア)原告は,1998年(平成10年)8月25日に特許された「前立腺治療器」に関する米国特許(USP5,797,950)の発明者である。原告は,HighIslandHealthLLC(以下「HIH社」という。)を設立し,同社で原告製造製品を製造して,1997年(平成9年)ころには,米国内で,同製品に「Pro−State」の名称を付して販売していた。原告製造製品には,平成11年3月ころから,HIH社の頭文字である「HIH」,米国製であることを表す「MadeInUSA」,原告が有する米国特許の番号である「PATNo5797950」の刻印が付されている。
(イ)原告は,日本において原告製造製品を販売しようと考え,平成10年8月ころ,被告代表者に対し,原告製造製品の販売を依頼した。被告は,同年10月ころから,三牧ファミリー薬局の名義で,原告製造製品を輸入して,販売を開始した。被告代表者は,同年8月,原告製品の名称を「ENEMAGULA(エネマグラ)」とすることを提案し,これに対し,原告が「ENEMAGRA」とすることを提案し,最終的に被告代表者が「ENEMAGRA」とすることを決め,原告もこれを承諾した。原告と被告は,日本国内では,原告製造製品の販売につき「エネマグラ」や「ENEMAGRA」の商標を使用した。被告代表者と原告とは,メールにより,原告製造製品の販売に関して協議をしていたが,平成11年7月ころ,被告代表者は,原告に,「エネマグラ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111025110039.pdf
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