【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・10・24/平23(行ケ)10131】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由には理由があり,審決は,違法として取り消されるべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである(なお,本願商標の指定役務は,工業所有権に関する法律を含む法律事務全般を指すものであり,引用商標の指定役務を包含する点は,当事者間に争いがない。)。
1 本願商標と引用商標の外観,観念,称呼及び取引の実情等について
(1)外観について
ア 本願商標本願商標は,「ユニヴァーサル法律事務所」の文字が表記され,左側「ユニヴァーサル」の文字部分が片仮名で表記され,また,右側「法律事務所」の文字部分が漢字で表記された,標準文字による商標である。イ引用商標引用商標は,以下のとおりの図形及び文字から構成されている。同商標は,上方には円が表記され,下方には帯様の図形が表記され,帯様図形の中央には,「Universal」の欧文字が筆記体で記載され,これらの組み合わせからなる商標である。上方の円は,①中心点を通り,直交する縦横の直線が,②縦方向には,最上端と最下端において,それぞれ1点に収束する8本の曲線が,③横方向には,上側半円部では,中央から左右に向かって,互いに交わることなく,なだらかに上昇する4本の曲線が,下側半円部では,中央から左右に向かって,互いに交わることなく,なだらかに下降する4本の曲線が,描かれている。球体(立体)を模写したように描かれているが,上側半円部は,立体を上方から下方に目視したような斜視図的な表現がされているのに対して,下側半円部は,立体を下方から上方に目視したような斜視図的な表現がされており,特異な描かれ方がされている。手毬,地球,惑星等の星,天体,児童公園の遊戯具(回転ジャングルジム),ユニバーサルスタジオのユニグローブを模したような図形など,何を対象として描いたかを一義的に特定することはできない図柄であるとい(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111025104625.pdf



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