【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・10・24/平23(行ケ)10093】原告:(株)ファランクス/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
 当裁判所は,本願商標と引用商標が類似するとした本件審決の認定判断には誤りがあると判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 商標の類否判断の基準について
 商標法4条1項11号に係る商標の類否は,同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が,その外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して,その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものであり(最三小判昭和43年2月27日民集22巻2号399頁参照),複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて,商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,その部分が取引者,需要者に対し,商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などを除き,許されないというべきである(最一小判昭和38年12月5日民集17巻12号1621頁,最二小判平成5年9月10日民集47巻7号5009頁,最二小判平成20年9月8日裁判集民事228頁561頁参照)。そこで,上記の観点から本件について検討する。
2 本願商標と引用商標との類否について
(1)本願商標の特徴(出所識別標識として印象を与える部分)
ア 本願商標の外観
 本願商標の構成は,別紙商標目録記載(1)のとおりである。すなわち,本願商標は,上下二段の文字,符号及び図形からなる。上段の「PAG」の欧文字及び「!」の符号は,外側が淡く細く,内側が濃く太く,濃淡二重の青い縁取りによって袋文字風にデザインされて横書きされ,「G」と「!」との間の上部に動物の足跡を模したオレンジ色の図形が描かれている。このうち,左側に配置された「P」の文字は,直線のみから構成され,欧文字(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111024165531.pdf



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