【知財:不正競争行為差止等請求事件/東京地裁/平23・10・21/平19(ワ)30603】原告:(株)ヤマガタ/被告:(有)セキショウ

事案の概要(by Bot):
1本件における原告の請求の要旨は,次のとおりである。
(1)第1の1の請求
 原告のもと従業員であった被告Y1,被告Y3,被告Y4,被告Y5及び被告Y6が,不正の利益を得る目的で,原告に在職中に原告から示された別紙文書等目録記載1〜13の営業秘密を開示し(不正競争防止法2条1項7号),被告ら(ただし,当該営業秘密を開示した被告を除く。)が不正開示行為であることを知って上記営業秘密を取得し(同項8号),これを共同で使用して別紙取引先目録記載1〜34の取引先と取引をした(同項7号,8号)として,原告が,被告らに対し,不正競争防止法3条に基づき,上記各取引先と紙製品の販売,印刷請負及びこれに附帯する一切の事業を行うことの差止めを求めている。
(2)第1の2の請求
 原告は,被告らに対し,主位的には,上記(1)の不正競争による損害賠償請求(不正競争防止法4条)として,予備的には,被告Y1,被告Y3,被告Y4,被告Y5及び被告Y6が原告に在職中の平成16年頃,その余の被告らと原告の顧客を奪取することを共謀し,これを実行に移して原告に損害を与えたことが不法行為(民法709条,719条)に該当するとして,別紙取引先目録記載1〜34の取引先に対する原告の売上利益減少額の損害賠償金合計1億6439万4301円のうち各自1億4784万円の支払を求めている。
(3)第1の3,4の請求
 原告が被告Y3及び被告Y4に支払った退職一時金(被告Y3につき144万9098円,被告Y4につき322万6876円)について,同被告らには懲戒解雇事由があり,支払済みの退職一時金が不当利得になるとして,上記退職一時金額の不当利得金及びこれに対する平成19年7月8日(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111027110232.pdf



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