【知財:損害賠償請求事件/大阪地裁/平23・10・24/平23(ワ)3102】原告:P1/被告:P2

事案の概要(by Bot):
1 前提事実(証拠等の掲記のない事実は,当事者間に争いがないか,弁論の全趣旨により認めることができる。)
(1)当事者原告は,後記各出願(本件出願A〜C)の出願人である。被告は,弁理士である。
(2)実願平5−38968号の実用新案登録出願(以下「本件出願A」という。)に係る事実経過
ア 出願
 原告は,平成5年6月7日,考案の名称を「自動車(トラック)の荷積載,車輛の測定検知装置」とする実用新案登録出願をした。
イ 原告による手続補正と拒絶査定
 原告は,平成5年6月17日付けで手続補正書を提出した。また,平成6年1月18日付けで手続補正指令を受け,同年2月3日付けで手続補正書を提出し,同年7月13日付けで出願審査請求をした。さらに,平成7年10月3日付けで手続補正指令を受け,同月27日付けで手続補正書を提出した。平成9年3月4日付けで審査官から拒絶理由の通知を受け,同月25日付けで手続補正書を提出したものの,同年8月5日付けで拒絶査定を受けた。
ウ 被告による手続補正と拒絶査定不服審判請求
 原告は,被告に対し,平成9年9月ころ,本件出願Aに係る出願手続を委任した。被告は,同月4日,上記イの拒絶査定に対する拒絶査定不服審判請求をし,同年10月6日付けで手続補正書を提出した。また,平成10年1月27日付けで手続補正指令を受け,同年2月18日付けで手続補正書を提出した。
エ 手続補正の却下
 上記イの手続補正のうち平成5年6月17日付け,平成7年10月27日付け及び平成9年3月25日付けのもの並びに上記ウの手続補正のうち平成9年10月6日付けのものは,いずれも平成11年7月16日付けで却下された。
オ 拒絶査定不服審判
 上記ウの拒絶査定不服審判請求について,平成11年12月7日,本件審判の請求は成り立たない旨の審決がされ,確定した。
(3)特願平6−182718号の特許出願(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111027145521.pdf



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